ファクタリング会社に債権譲渡をするとき、登記をするかどうかは会社の判断によって異なります。利用者の利便性や手続きの簡略化を目的として、登記せずに買い取ってくれる業者もいます。登記をするのはトラブルが起きたときに証拠として残しておくためで、必ずしも登記が必要というわけではないのです。中には1つの債権を複数の業者に譲渡してしまう人もおり、このような問題が起きたときに真の所有者がどちらなのかという問題が発生します。

この問題を解消するのが対抗要件という法制度で、取り決められたことを第三者にも主張することで法的根拠を認めてもらうものです。3社間ファクタリングの場合は債権譲渡が行われた後の支払いはもともとの取引先から行われるため、第三者に権利を取られてしまう危険がなく、登記しなくても問題にはなりません。2社間ファクタリングで登記が必要なケースがあるのは、他の業者と債権の所有権を争うことになるという、業者側のリスクを減らすことが目的です。登記には登記費用や司法書士への報酬が発生するため、2社間ファクタリングが3社間と比較して高額な手数料が必要になるのです。

債権譲渡をするときは、手数料を考えて3社間で行うのか、取引先に直接知られないように2社間でするのかは利用者側の判断で決めることができます。今後の取引なども考えてどのような手段で債権譲渡をするのか、そのメリットとデメリットを考えてから決定するようにしましょう。

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