債権譲渡をする過程で、ファクタリング業者によっては債権譲渡されたことを登記することが必須になっているところもあります。登記をするのは2社間ファクタリングをした時の業者側のリスクを減らすことが目的ですが、登記されると2社間ファクタリングであっても第三者に債権譲渡を行ったことがばれる可能性があります。債権譲渡登記が行われると、譲渡人の本店を管轄する法務局で、記録事項証明書を取得することができます。日常的に見ることはありませんが、もし取引先に債権譲渡登記の概要記録事項証明書を法務局にてみられた場合、ファクタリングを利用していることがわかってしまうのです。

大企業と初めての取引をする場合、大企業側でも取引してよい会社かどうか審査をすることがあります。この過程で経営状況を判断する目的で記録事項証明書を取得することがあり、ファクタリングの利用履歴が残っていると審査にマイナスに影響することもあるので気を付けましょう。また、費用面だけを考えても登記には高額な費用も必要になります。特に債権の金額が少ない場合は負担の割合が高くなり、手数料の高い割に合わない取引をすることになってしまいます。

そうならないように必要な資金量と売掛金の金額を冷静に考えて判断するようにしましょう。ファクタリング業者が登記を行わない場合でもリスクが高いため、手数料は割高になります。いずれにせよ2社間ファクタリングは費用的なデメリットが大きいということを覚えておく必要があります。

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